弁理士試験短答1日1問
弁理士試験短答対策:メールマガジン弁理士試験短答1日1問を紹介します。 ●発行周期:日刊(休みなし!) ●料金:無料 ●作成者:桐生知財総合事務所・弁理士桐生美津恵 ●発行媒体:まぐまぐ ●根気がなくても、計画性がなくても、1日1問コツコツ解いていくことで合格を目指します。 ●知財業務に携わる方も必要な知識を習得できます。
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☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆ 今日は特許出願の分割に関する問題です。 ☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆━☆━☆☆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆◆◆◆◆◇ 弁理士試験短答1日1問 vol.4432 ◇◆◆◆◆◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●次の内容は正(○)か誤(×)か。 ●発明イ及び発明ロを包含する特許出願Aにおいて、発明イ及び発明ロが特許法 第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっ ても、特許出願人は、特許出願Aを分割して、発明ロを包含する新たな特許出願 Bをすることができる。 ☆* 回答 *☆ ↓ ━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇回答◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━ ○→特44条青本 【平24−9】 ━━━━━━━━━━━━━━ ◆◇関連条文◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━ 【特許法 第44条(特許出願の分割)】 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の 一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすること ができる時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条 の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付 された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があ つた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にする とき。 ‥‥